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領 家 3 丁 目 自 治 会 自 主 防 災 会 会 則
(設置目的)
第1条 領家3丁目自治会自主防災会は、地域連帯と相互扶助の精神に基づいて
日頃から防災意識の高揚を図るとともに地震・風水害等の災害が発生した
場合に於いては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序の維持と住民
福祉の確保を図るため設置する。
(組織の名称)
第2条 この会の名称は領家3丁目自治会自主防災会(以下「会」という。)という。
(役員及び委嘱)
第3条 この会の役員は、自治会に役員・青年・婦人及び知識、技能経験を有する
会員の中から会長が委嘱する。
(組織及び任務)
第4条 第1条の目的を遂行する為に次の班を置き、それぞれ別表に定める任務を
分担する。
 総  務  班
 消  火  班
 避難誘導班
 救援救護班
 給水給食班
(役   員)
第5条 この会に会長及び副会長を置き、会長・副会長は自治会で推薦する。
2、第4条に定める班に班長及び副班長を置き、会長が委嘱する。
(防災会議)
第6条 会の運営及び活動を協議する為防災会議を置く。
2、防災会議は役員をもって構成し、必要の都度会長が召集する。
(対策本部)
第7条 災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、必要に応じて会に
対策本部を設置する。但し、災害の状況により移動する。
(市その他関係機関及び団体等の協力体制)
第8条 会は災害応急対策の万全を期するため、市及び関係機関並びに隣接自治会
等と常に緊密な連絡を取り、応援協力体制を確立しておくものとする。
(各世帯の心得)
第9条 各世帯は、いつどこでも災害に対処できるよう日常の備えと心構えを身に
つけるとともに、自主防災会の指示に従い、その活動が円滑に遂行できる
よう協力するものとする。
(委   任)
第10条 この会則に規定するもののほか、この会に必要な事項は防災会議で定める。
 附   則 この会則は、平成4年9月1日から施工する。