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令和7年

 

                南 箇 自 治 稲 荷 会 館 利 用 状 況

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        南箇自治稲荷会館管理運営規則

第1条 この会館は、領家一、二、三丁目自治会合同の会館であるためその管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 この会館は、会議その他各種の事業を行うことにより教養を高め、健康を増進し情操を豊かに文化生活を築くため利用するものとする。
第3条 この会館の管理運営を円滑にするため運営委員会をおき、その委員は各自治会の役員を持って構成する。
第4条

この会館の管理運営を円滑にするため、奇数月20日に運営委員会を開き管理運営を協議する。

第5条 この会館は次の運営委員をおく。
  会  長   1名 但し会長は1、2、3丁目輪番制とする。
  副会長   2名 会長以外の自治会会長がその任に当たる。
  理  事  10名 各自治会副会長及び稲荷講代表。管理者団体代表。
  会  計   2名 運営委員長が委嘱し、任期は3年とし再任を妨げない。
  監  査   3名 1、2、3丁目より選任する。
第6条 運営委員は、会館の保全状況を監視する。
第7条 理事は、会館の管理運営に関し次の業務を行う。
  1、会館利用申し込みの承諾の決定及び指示連絡。
  2、備品の管理、備品台帳の作成。
  3、会館の安全衛生、防火の監視。
  4、管理は、高齢者団体に委嘱し、期間は3年とし再任を妨げない。
  5、その他会館管理上必要な事項。
第8条 会館の利用希望者は、所定の申込用紙に記入し、毎月19日までに翌月分を届け承認を受けるものとする。臨時利用申込者については、管理者団体に一任する
第9条 会館の利用希望者は、特に定めるもの以外は別表に定めるもの使用料を申込書に添えて納入するものとする。
第10条 使用料の改定は、運営委員会の承認を求め決定する。
第11条 会館を利用したものが会館の備品、造作等を破損又は紛失した場合は、その破損額を負担するものとする。
第12条 この規則の改正は、運営委員会総会の議決を経なければならない。
   
      付  則  
1、この規則は昭和56年 4月25日から施工する。
           昭和62年 3月 1日   使用料一部改訂。
           平成 6年 4月 1日   規則及び使用料一部改訂。

 ◆南箇自治稲荷会館利用申し込み表はこちらから