領家三丁目自治会会則
   領家三丁目自治会会則

          浦和区領家3丁目自治会会則

第1章  総則
 (設 立) 
第1条 本会は、さいたま市浦和区領家3丁目自治会結成趣意書に基づき設立する。
 (名称及び事務所) 
第2条 本会は、さいたま市浦和区領家3丁目自治会と称し、事務所を会長宅に置く。
 (目 的)  
第3条 本会は、地位の住居者が相協力し共同活動をお行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
 (事 業)  
第4条

本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
    (1) 会員相互の連絡に関すること。
    (2) 関係機関及び各種団体との連携協力に関すること。
    (3) 道路、下水、ガス、水道、その他、共同の施設に関すること。
    (4) 保健、衛生環境に関すること。
    (5) 防犯、防火、街灯に関すること。
    (6) 交通安全に関すること。
    (7) 福祉及び健康に関すること。
    (8) その他本会の目的達成に必要なこと。

第2章  会員及び組織
 (会 員)  
第5条 本会の、会員はさいたま市浦和区領家3丁目地区内に、居住を有する者又はこれに準ずるものを対象として組織し本会の入会、退会は妨げないものとする。
 (班及び組組織) 
第6条 本会は、会務の円滑なる運営を図るため地域等を考慮して、班及び組を置く。
 (部 制)  
第7条 本会は、必要に応じ部又は委員会を設けることができる。
 (会 費)  
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入するものとする。
第3章  役員及び役員会
 (役員の種別) 
第9条 本会に、次の役員を置く。
    (1) 会長     1人
    (2) 副会長    5人以内
    (3) 理事     60人以内
    (4) 監事     2人
 (役員の選任) 
第10条 役員は、総会において会員のから選任する。
 (役員会召集) 
第11条 役員会は、会長が必要と認めたとき随時召集する。 
  (役員会の構成権能)
第12条 1.役員会は、会長、副会長、理事、をもって構成し監事は除くものとする。
2.総会に付議すべき事項及び会務執行上重要事項 
 (議 長) 
第13条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
 (役員の職務) 
第14条 1.会長は本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長が事故にあるとき、会長が欠けたときは、
    会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.監事は次に掲げる業務を行う。
  (1) 本会の、会計及び資産の状況を監査する。
  (2) 会計資産の状況又は、業務執行について不正の事実発見した
      時は、これを総会に報告すること。
 (役員の任期) 
第15条 1.役員の任期は、2年間とするただし再任を妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは
    その職務を行わなけらばならない。
 (顧 問)  
第16条 1.本会は、顧問または名誉会長をおくことが出来る。
2.顧問、名誉会長は、役員の推薦により会長が委嘱し重要な会務について会長の諮問に応える。
第4章  総 会
 (総会の種別) 
第17条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
 (総会の構成) 
第18条 総会は、会員をもって構成する。
 (総会の権能) 
第19条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
 (総会の開催) 
第20条 1.通常総会は、毎年度決算終了後2ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
  (2) 監事から総会開催の請求があったとき。
 (総会の招集) 
第21条 1.総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときはその請求があった日から30日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し、開催日の15日前までに文章をもって通知しなければならない。
 (総会の議長) 
第22条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
 (総会の定足数)  
第23条
総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
ただし委任状による出席を認め、他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。
 (総会の議決)
 第24条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか出席した会員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
 (総会議事録)  
 第25条 1.議会に議事ついては、次の事項を記載した議事録を作成しなければな      らない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 会員の現在数及び出席者数
  (3) 開催目的審議事項及び議決事項
  (4) 議事の経過の概要及びその結果
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。 
第5章  資産及び会計
 (資産管理) 
 第26条 本会の資産は、会長が管理しその方法は、役員の議決により定める。
 (経 費) 
 第27条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収益をもって支弁する。
 (事業計画及び予算) 
 第28条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し毎会計年度開始前に、役員会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。 
 (事業報告及び予算) 
 第29条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告、収支報告書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。
 (会計年度) 
 第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第6章  規約の変更及び解散
 (規約の変更) 
 第31条  この規約を変更するときは、総会で会員の過半数以上の同意を得なければならない。
 第32条 この会を解散するときは、総会で会員の過半数以上の同意を得なければできない。 
 (備付け帳簿及び書類) 
 第33条 本会事務所には、規約、会員名簿、総会及び役員会議録、収支に関する帳簿、その他必要な帳簿及び備えをおかなければならない。
 (委 任)
 第34条 会長は、この規約の執行に関し必要事項は役員会の議を得て、別に定める 
 
     附  則 
   この規約は平成22年度4月1日から施行する 
   平成25年5月12日定例総会にて
     第9条(2)副会長 3人以内を 5人以内 に改訂を承認されました。
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