|  (目    的) | 
                
                
                  |   本会会員による、地域的な共同活動を行うことにより良好な地域社会の維持形成に資するため、「本則34条」により公平、公正、平等、を基本とした会務の円滑な組織活動を図るため、一定のルールを規定したものである。 | 
                
                
                  |  (会 員 の 定 義)  | 
                
                
                  | 1 | 
                  「本則5条」の会員とは、浦和区領家3丁目区内に居住し、住民登録して生活基盤の定着した個人及びその世帯ーーーーーーー世帯会員 | 
                
                
                  | 2 | 
                  「本則5条」の浦和区3丁目区内に、事務所を有し事業活動を営んでいる事業者(法人を含む)ーーーーーーーーーー--ーーーー事業者会員  | 
                
                
                  | 3 | 
                  「本則5条」の浦和区3丁目区内に、通称ワンルームタイプの居住用資産を賃貸している居住者 ーーーーーー-ー------------ワンルーム会員  | 
                
                
                  |   | 
                    | 
                
                
                   ただし、マンション等で管理人を置き、3丁目自治会と同様の活動を組織的に行っている場合は、会員から除外することができる。 
                  一方3丁目自治会活動に参加を希望される場合は、当事者協議のうえオブザーバーとして参加できるものとする。 | 
                
                
                  |  (班 及び 組)別表1 | 
                
                
                   「本則6条」により、会務の円滑なる運営をはかるため、3丁目区内を別表1の地域区割図のとおり定め、「本則9条」で選任された理事の中から、会長が班長を指名し組長はその班長が所属する班別会員中から推薦し、共同して統括させる。 
                   | 
                
                
                  |  (分 掌 業 務)別表2  | 
                
                
                  |  「本則7条」により、3丁目自治会の分掌業務を別表2のとおり定め、「本則9条」で選任された理事の内から、会長が部長及び副部長を選任し、相互に相協力して分掌業務分担させる。 | 
                
                
                  |  (審 議 執 行 機 関 組 織 図)  | 
                
                
                  |                     審 議 機 関 | 
                
                
                  |    会    長         理 事 会 総 会           総    会 | 
                
                
                  |                     執 行 機 関 | 
                
                
                  |   正 副 会 長 会    班 長 会       組  長  会     部 委 員 会 | 
                
                
                   | 
                   | 
                
                
                  |  (会 費 収 納)  | 
                
                
                  | 1 | 
                  「本則8条」により、総会で承認された区分別月額会費を収納するものとし各班備えおきの 
                  会費徴収台帳にて管理する。 | 
                
                
                  | 2 | 
                   会費収納は、各班別組長により訪問収納による。 | 
                
                
                  | 3 | 
                  会費収納は、月次収納を原則とする。 
                  役員承認のうえ、統一して年会費を四半期払、半年払又は年払いとすることもできる。 | 
                
                
                  | 4 | 
                  収納会費は会費収納台帳を添えて会計担当に上納する。 | 
                
                
                  | 5 | 
                  前納会費がある場合は退会までの既経過分会費を差し引き返戻する。 | 
                
                
                  | 6 | 
                  会員より会費領収書要求の場合は発行する。 | 
                
                
                   | 
                
                
                  |  (本会会費の変遷)(改訂)  | 
                
                
                  | 1 | 
                  本会会則は昭和43年4月13日制定 
                          昭和43年4月より 月額会費50円 
                          昭和50年4月より一世帯当り月額会費100円改訂 
                          昭和51年4月より一世帯当り月額会費150円改定 
                          昭和55年4月より一世帯当り月額会費200円改定 
                          平成 3年4月より一世帯当り月額会費300円改定 
                          平成 4年4月よりワンルームマンション一室当り 
                                 入居の有無に関係なく年間2,000円 | 
                
                
                  | 2 | 
                  平成28年4月より下表 | 
                
                
                  |   | 
                     区  分         金  額 | 
                
                
                   | 
                  1 世 帯 会 員         300円(月額)   | 
                
                
                   | 
                  2 事業者会員         300円(月額) | 
                
                
                   | 
                  3 特別事業会員A    1,000円(月額)  | 
                
                
                  |   | 
                     特別事業会員B    3,000円(月額) | 
                
                
                  |   | 
                  4 ワンルーム会員    2,000円(年額) | 
                
                
                   | 
                
                
                  3 
                   | 
                  2021年4月より | 
                
                
                  |   | 
                   特別事業会員A及び特別事業会員Bの会員徴収額に関して 
                  従来より長期間にわたり自治会の目的・趣旨に賛同願い、会員が納得できる金額を定めて納入が望ましい事として展開してまいりましたが、昨今の事業活動の多様化に合わせた基準を検討し、下記内容の基準を定めるものとする。 
                        
                   特別事業会員A  収益を伴う250坪以下の事業者等 
                                公的事業者等で500坪以下の土地を有する事業者 
                   特別事業会員B  収益を伴う250坪以上の事業者等 
                               公的事業者等で500坪以上の土地を有する事業者 
                   
                  但し、2020年度の会費は従来通りの収納額とする。  | 
                
                
                  |  (資 産 及 び会 計)  | 
                
                
                   「本則26条」により、本会の資産管理及び会計収支については会長が管理しその方法は役員会の議を得たルールに従い会計部が担当し、収入伝票、資質伝票、及び振替伝票、により整理する。 
                   会員から徴収した会費は、組長が会費納入台帳に整理のうえ、各々の班長のチェックのうえ一定のルールにしたがって、会計担当から会長へ上納する。 | 
                
                
                  |  「本則27条」の外部からの寄付金、助成金等の財貨及び金品の受贈は、その都度会長に報告のうえ受納する。 | 
                
                
                  |  「本則27条」外部支払いは、支払先、請求書、を精査検討のうえ現金にて会計担当より支払う。 | 
                
                
                  |   | 
                
                
                  |  (役員推薦委員会の設置)  | 
                
                
                  |  「本則10条」による役員選出前に推薦委員会を設けることができる。推薦委員会の委員構成は原則5名として、会員の中から選任する。推薦した役員名簿を総会提案前に、総会議長に提出することができる。 | 
                
                
                  |  (委 任 状 提 出)  | 
                
                
                  |   「本則23条」による委任状出席は、提案議題に対する賛否を表現した委任状を各人が議長に提出し、議長は委任状の賛否を議場に報告する。 | 
                
                
                  |  (備 品 管 理 簿)   | 
                
                
                  |  「本則26条」による自治会所有資産について、別表3による備品台帳に整理のうえ管理簿として保管すること。 | 
                
                
                  |  (決算書に注記表添付) | 
                
                
                  |  「本則29条」による事業報告の、収支計算書、財産目録の付記として注記表を添付すること。 | 
                
                
                  |   | 
                
                
                  |   | 
                
                
                  |  (その他慶弔規定)   | 
                
                
                  |     慶 弔 規 定        領家三丁目自治会 | 
                
                
                  | 第1条 | 
                  本会の慶弔金はこの規定により贈呈する。 | 
                
                
                  | 第2条 | 
                  特に本会に功労のあった方に対して20日間以上の病気の為入院した場合見舞金として5,000円を贈呈する。但し役員会に諮り増額することができる。 | 
                
                
                  | 第3条 | 
                  本会の弔慰金は次の通りとする。 
                  会員及び同世帯の両親、配偶者が死亡した場合5,000円但し但し特に本会に功労のあった方に対しては役員会に諮り増額することが出来る。 | 
                
                
                  | 第4条 | 
                  本規定の改定は理事会の承認を求め決定する。 | 
                
                
                  |         弔慰金を5,000円に改定(平成10年4月1日) | 
                
                
                   | 
                   | 
                
                
                  |  (備付け帳簿及び書類)  | 
                
                
                  |  第33条 | 
                   本会事務所には、規約、会員名簿、総会及び役員会議録、収支に関する帳簿、その他必要な帳簿及び備えをおかなければならない。 | 
                
                
                  |  (委 任) | 
                
                
                  |  第34条 | 
                  会長は、この規約の執行に関し必要事項は役員会の議を得て、別に定める  | 
                
                
                  |   | 
                
                
                  |      附  則           この規約は2020年4月1日から施行する | 
                
                
                  |     |